2019年10月18日に東尋坊の海に嶋田友輝さん(当時20歳)が、複数の少年より長時間の拘束、激しい暴行を受け、東尋坊の崖から飛び降り死亡した事件。
概要
2019年10月18日の朝、福井県坂井市の名勝・東尋坊の海に嶋田友輝さん(当時20歳)の遺体が発見された。自殺の名所としてしられる東尋坊だが、死体発見の前日に嶋田さんが暴行を受けていると滋賀県彦根書に通報があったことで、自殺ではなく、何らかの事件に巻き込まれた可能性があると警察が捜査を行なっていた。
その後、嶋田さんを監禁、暴行した容疑で、嶋田さんと面識のあるとび職で滋賀県長浜市に住む上田徳人容疑者(当時39歳)や、同じとび職や無職の17~19歳の少年6人と合計7人が逮捕。
捜査を進めていく上で、嶋田さんを滋賀県彦根市や長浜市にて長時間に渡り複数人で暴行、車のトランクに拉致。そのまま福井県にある東尋坊まで車で移動。東尋坊に到着後、再び長時間にわたる激しい暴行が加えられた嶋田さんは、犯行グループの一人が崖の上で「はよ落ちろや」などと海に飛び込むことを強要したことが判明。
耐え兼ねた嶋田さんは自ら、飛び降りをはかり、崖下にある岩などに頭を強く打ちつけ、脳挫傷により死亡。
そして同日午後10時半ごろ、滋賀県多賀町のサービスエリアで少年らが乗っていたレンタカーを発見して、逮捕。
犯行グループ
上田徳人容疑者(当時39歳)
少年A (当時19歳・とび職)主犯格
少年B (当時19歳・無職)
少年C (当時19歳・アルバイト)
少年D (当時17歳・とび職) → 懲役6年から12年の不定期刑
少年E (当時17歳・学生)
少年F (当時17歳・学生)
事件前
嶋田さんは、母親と長男との3人暮らしの母子家庭であった。
嶋田さんは高2で高校を中退し、その後介護職、建設現場の仕事に就き、そこから交友関係が広がったのではないかと推測される。
嶋田さんは顔が広いこともあり、多くのグループと交友関係があったことや、借りたお金を返さないなどトラブルを抱えることが多かった。
以前同じ公営住宅の住人からは「母子家庭で、母親、長男、嶋田さんの3人暮らしで嶋田さんはやんちゃであった」との証言もある。
事件の2年前には、嶋田さんが家をでで、その後家族も引っ越ししている。
事件発生の少し前には、コンビニ前で、成人男性と喧嘩をし、警察沙汰となる騒動を起こしており、今回の事件の引き金となった。
事件発生
犯行グループとなんらかのトラブルを抱えていた嶋田さんは事件当日、犯行グループによびだされ、そのまま集団リンチを受けることになる。
まずは彦根市でリンチをうけたあと、トランクに詰め込まれ、そのまま長浜市まで移動。そこで再度集団リンチにあっている。
・ハンマーで歯を折る
・脚を車で轢く
・木製バットやフライパンで殴打
など非道な暴行が断続的とはいえ、27時間にわたりくりかえされており、
嶋田さんは骨折や全身挫傷などの重傷をおっていた
最後は崖から飛び降りるよう「お前は死ぬんや。死ぬ道しかない」「はよして」などの強要が行われ最終的に嶋田さんは自ら崖に飛び込んだ。
その様子を「最後は華やかですね」と言い放った少年もいたことが後の裁判の供述で伝えられている。
嶋田さんが彦根市で暴行を受けている際、既に警察に通報があり動き出していたため、犯人グループは同日午後10時半ごろ
滋賀県多賀町のサービスエリア「EXPASA多賀」にて逮捕。
のちに、執り行われた嶋田さんの葬儀では、最後に嶋田さんの顔をみたいという友人に対して、嶋田さんの母親が「とても見せられない」と遺体のひどい状況を思わせる発言をしている。
事件後
犯行グループ全員が捕まり、全員が殺人罪で起訴、裁判員裁判にて、順次公判が行われている。
事件の発端は、先述にある滋賀県内のコンビニで嶋田さんと暴力団関係者がトラブルになった際に、その場に少年Aも巻き込まれた。
少年Aは嶋田さんに対し、嫌悪感を持ち、それを聞いた少年Bと少年Cに相談、その穂今回の犯行メンバー構成になった.。
これまでに報道されている公判の結果
・少年A 懲役10年以上15年以下の不定期刑
・少年B
メンバーにいたものの、犯行に対しては終始、消極的であったとのことで 懲役5年以上10年以下の不定期刑
・少年C
メンバーにいたものの、犯行に対しては終始、消極的であったとのことで 懲役5年以上10年以下の不定期刑
・少年D
年が激しい暴行で嶋田さんが言いなりの状態にあると認識し、崖から落ちても助けようとしなかった点などを踏まえ、
殺意を認定。その上で、少年が崖で嶋田さんに「はよして」と直接、飛び降りるよう促したことなどを重視し、
「殺人の場面で重要な役割を果たした」と強調
・少年E (当時17歳・学生) 懲役5年以上9年6月以下(求刑懲役6年以上11年以下)の不定期刑
理由もないまま暴行に加わり、東尋坊では共犯者と嶋田さんを追い詰めたとし、「動機や経緯に酌量の余地はない」と
指摘。一方、一部の傷害はほう助犯にとどまる上、暴行の回数や悪質性はほかの共犯者よりも比較的低いとし、
「従属的な立場だった」とした。
・少年F (当時17歳・学生)
判決待ち