ゴミ出しのルールってめんどうですよね。
燃やせるゴミの日は火曜日、燃えないゴミの日は水曜日、資源ゴミは・・・。
分別も自治体によってまちまちなので、引っ越ししたら新しいルールを覚えないといけません。
「あぁ、めんどくさい!前日に捨てちゃえ~、分別も適当でいいっか。」
「ちょっとくらい守らなかったって大したことないよね~。」というそこのあなた!
守らなければどうなるのかを知らなければきっと後悔することになりますよ。
そこで今回は滋賀のゴミ情報について分別のルールや回収日などを守らなければどうなるのかを紹介していきます。
ゴミ出し・分別ルール違反を紹介します。
一緒にルールを覚えてトラブルから身を守りましょう!
【滋賀・ゴミ情報】滋賀のゴミ分別ルールはどうなってるの?
結論
滋賀では6種類程度で分別する必要があります。比較的細かく設定されています。
滋賀のゴミ分別ルールは?(大津市の場合)
例えば、滋賀県の中で最も人口の多い大津市では、主に以下の6種類で分別するように定められています。
- 「燃やせるゴミ」
- 「燃やせないゴミ」
- 「紙ゴミ」
- 「プラスチック製容器包装」
- 「かん・びん」
- 「ペットボトル」
しっかりと分別されていないと「ルール違反です!」と書いたシールがゴミ袋に貼られ、取り残されるようです。
迷惑にならないようしっかりと分別する必要がありますね。
滋賀の他自治体でのゴミ分別ルール
滋賀の他自治体についても概ね、同様の分別になっているようです。ただし近年、分別ルールの見直しなどを行っている自治体もあるので、詳細は下記の自治体HPからご確認ください。
(湖南地区)
大津市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市
(湖東地区)
彦根市 近江八幡市 東近江市 日野町 竜王町 愛荘市 東郷町 甲良町 多賀町
(湖北地域)
長浜市 米原市
(湖西地域)
高島市
ポイント
滋賀では主に6種類程度でゴミ分別をしている。
ゴミ分別ルールは誰が決めてるの?
結論
各自治体が決めています。
なぜ自治体が決めているの?
ゴミの量や焼却場の能力は各地域ごとに異なるからです。
当然ですが人口が多ければ多いほど、ゴミの量は増えます。ゴミみの量が増えれば、その分焼却場の能力を上げなければゴミ処理が追いつきません。
そのため、ゴミ分別のルールに関しては国が定める法律では決めることが難しく、自治体ごとの条例によって定められています。
他都道府県の分別事例
例えば東京23区の例を挙げると、ゴミ分別ルールが易しい地域は3種類しかないそうです。
人口も多く、細かく分けても対応できる人がいない。ゴミの量が多いため焼却場の能力が高い。という点からこのような簡単なゴミ分別ルールになっているようです。
比較すると滋賀の分別ルールは細かく分かれており、やや厳しめ、といえそうですね。
私が生活している琵琶湖では、主に4種類の分別があります。
自治体によってもルールが違うんですね。……っていうか、フナの世界にも自治体ってあるんですね!
あたりまえじゃないですか。きれいな湖を保つためには必要です。
ポイント
ゴミ分別のルールは地域ごとにゴミの量、焼却場の能力が異なるため、各県の自治体が定めている。
指定された回収日以外にゴミ出しすると法律違反?
結論
法律違反になります。
ゴミ出しに関するルール(法律)とは?
ゴミ出しに関するルールは、通称「廃棄物処理法」と呼ばれる国が定めた法律で規定されています。
(正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)
その法律の第16条には、以下のように規定されています。
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・第16条
これにより、滋賀県を含め日本全国どこでも自分の都合でゴミを捨ててはならないと決められており、前日の夜など指定日以外にゴミ出しをしてしまうと、廃棄物処理法に違反することになります。
私もつい回収日前日の夜にゴミ出ししようとしたことも……。
家族から「近所迷惑だからやめて!」と止められました。
フナの世界も大変ですね。
私たちも大変なんですよ。
指定された回収日と別の日に出すとどんな罰を受けるの?
廃棄物処理法の第25条で、違反した場合の処遇が以下のように規定しています。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・第25条
「併科」とは二つ以上の刑を同時に科することを意味します。
つまり懲役と罰金両方を科すかもしれないということが規定されています。最大で刑務所に5年間と罰金1,000万円。想像しただけで恐ろしいですよね。
さすがに前日のゴミ捨てでそこまで厳しい罰が科されるかというと疑問ですが、やはりルールを守る必要があると言えそうです。
過去に兵庫県の主婦がルールを守らずに5万円程度の罰金を科された判例もあるようですよ。
モラルとルールを守ることは大切ですね。
さらに厳しい自治体の例を挙げると、横浜市では分別しない方に対して罰金(過料2000円)が科されるようです。
ゴミ捨てはほぼ毎日のことになるので毎回適当にゴミ出しして科されていたら大変なことになりますよね。
分別しない人が増えてくると、このような厳しい条例を科す自治体も今後増えてくるかもしれません。もちろん滋賀県内の自治体も例外でありません。そうならないためにも日頃から分別はしっかりと行いましょう。
ポイント
ゴミの回収日を守らなければ「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」 を科される可能性がある。
まとめ
ゴミ出し・分別ルールを守らないとどうなるかお伝えさせていただきました。ルールを守らなければ、法律で罰せられたり、自治体によっては、条例で過料を科されたりします。
ゴミの回収日や分別ルールは自治体によって異なります。滋賀県では比較的ゴミの分別種類が細かく分かれているようですね。
前述のような事態を避けるために、正しいゴミ分別ルールを学びましょう。
まとめ
- 滋賀のゴミ分別は主に6種類あり、比較的細かく定められている。
- ゴミ分別のルールは自治体ごとに異なり、違反すると条例で処罰されるケースもある。
- 指定のゴミ回収日以外にゴミ出しをすると、通称「廃棄物処理法」に違反する。
- 「廃棄物処理法」に違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」が科される可能性がある。
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