第二回 病気やケガで働けないときのお金の話

シチュエーション別 保障の実例

Case1.療養費

・保険証が使えず治療費を立て替えた時
・治療に必要な道具を購入したとき
・医師の指示による柔道整復師等の施術

海外での治療費や、医師の指示により作成した治療具(義手・義足・義眼・コルセット)の費用、柔道整復師等による施術費用が支給されます。

Case2.高額療養費

・医療費が高額になったとき
(手術を受けたり、入院した場合など)

1月あたりの自己負担治療費が一定額を超えると、その超えた部分が免除されます。例えば、給料27万円未満の方であれば5万7千円を超える治療費(自己負担額)が免除されます。事前に限度額適用認定証を発行して病院の窓口に提出しておくと、会計の時点で治療費を免除して計算されます。

Case3.傷病手当金

・病気やケガで
・仕事を休んだとき

4日以上連続して仕事を休んだ場合、休んだ期間(はじめの3日間除く)に対して、給料の約2/3が支給されます。支給期間は、支給開始から1年6カ月になります。※社会保険に加入している方が対象

Case4.亡くなられたとき

・埋葬料

お葬式にかかった費用の一部が支給されます。(上限5万円)
※国保加入者の場合、「葬祭費」が市町村から支給されます。
(1〜7万円)※社会保険に加入している方が対象

 

【労災保険について】

仕事が原因でケガや病気になった場合、労災保険が使えます。(短時間勤務でも可能)労災保険では治療費(全額)のほか、仕事ができない間の生活保障も受けられます。ただし、健康保健証は使えません。手続をする場合は、まず会社に相談しましょう。

 

びわ子ちゃんのように、今回のコラムが病気やケガの治療に関して皆さまのお役に立てれば幸いです。次回も生活に役立つ社会保険のマメ知識を解説しますので、乞うご期待ください!

国の制度を活用して、安心生活。
ぜひ当社にご相談ください!

社会保険労務士・行政書士
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